原則として6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳(※「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もある)、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。または、発達の特性について医師の診断書がある児童。とされています。6歳~18歳に当てはまらない方については他のサービスなどをご検討ください。
よくある質問
FAQ
ご利用にあたってのよくある質問をまとめてみました。
放課後等デイサービスをご利用にあたって質問などを書いていますので、ご参考にしてください。
療育手帳がないと放課後等デイサービスは利用できませんか?
療育手帳を持たない方でも利用されるケースがありますが、利用のためにはかかりつけの医師の意見書や診断書が必要となります。手帳を持たない場合の申請についても、市役所の福祉推進課か最寄りの支所へお尋ねください。
受給者証とは何ですか?
受給者証とは福祉サービスを利用される方にはすべて必要になる証明書です。出雲市福祉推進課にて申請手続きが必要となります。受給者証が交付されてからサービスを利用することができます。受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
つくつくは誰でも利用することができますか?
放課後等デイサービスは児童福祉サービスであり、福祉サービス受給者証が必要となります。放課後等デイサービスをご利用される場合には、まず市役所や支所の窓口に相談をしてください。